今日、派遣会社を退職したものですが、ハローワークに持っていくもの これから何をすればいいか教えて下さい 失業保険って手続きして3ヶ月後ですよね?いくら貰えますか?
後日会社から送付される離職票と被保険者証を職安に提出して下さい。
提出して約一週間は「待機」となりその間か期間明けに説明会があるので、必ず出席してください。
ここからは解雇理由によって別れます。
・会社都合か特定理由に該当する場合:説明会に出てから最初の認定日前日までに1回以上の職安が認められる「求職活動の実績」を行えば給付を受ける事が出来ます(なお、最初の認定日に関しては説明会の出席で1回に含まれますので安心して下さい)。以後次回の認定日前日までに2回以上の求職活動の実績が必要です。
・自己都合の場合:最初の認定日前日までは上記と同じですが、次回の認定日が約3ヶ月後経過後になります。その期間は「給付制限」となり、給付を受ける事が出来ません。次回の認定日前日までに3回以上の求職活動を行う必要があります。「給付制限」経過後の認定日以降は認定日前日までに2回以上の求職活動が必要です。
なお、解雇の際は同時に年金・健康保険等の手続きが必要がある場合がありますので気を付けてください。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
失業保険と求職登録について。
最近失業し、就活中です。失業保険とハローワークで求職登録?の手続きをしたいのですが、住所と住民票がややこしいので、質問します。

在職中は転勤があり、会社名義でマンション寮にすんでしました。しかし退職した事により、寮を出なくてはならないですが、現在まとまったお金がなく、一時的に知人宅に住むことになりました。
①離職票にはA県の住所が記載されている。
②A県には夏に移り住んでおり、住民票移しの手続きが済んでおらず、B県に住民票を残したままです。
③知人宅はC県で来週引っ越し予定です。
以上の事からの質問ですが、
Ⅰ、失業保険・求職登録はどの住所で届け出たらいいでしょうか?
Ⅱ、③の住所で一旦住民票を移した際、どういったことが起こるでしょうか?(住民税など)

わかりにくい文章ですみませんが、ヨロシクお願い致します。
Ⅰ、離職票はA県、住民票はB県、引っ越し先はC県ですね。求職の申し込みをする最寄の安定所に提出することになります。と言う事はC県になるんでしょうか?その場合に離職票に記載の住所と変更になりますのでC県の国民健康保険証および住民票がともに必要になるかと思います。詳しくは最寄のハロワにお尋ね下さい。
Ⅱ、③の住所に住民登録したなら先程の証明書を添付すれば何も問題はありません。住民税は今年の1月1日現在で住民登録していた役所に支払いが決まっていますので未払い分があれば送付された納付書で支払う事になります。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。

更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。

次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。

1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人

→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。

2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない

→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。

自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。

ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。

<補足について>

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)

先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。

会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。

法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。

要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。

つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。

会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。

基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。

後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。

こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。

冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
失業保険の自己都合と会社都合とでは金額の違いはありますか?
5年未満なので90日は同じだと思うのですが待機期間だけがかわるかんじだけでしょうか?
基本日当は変わりません、加入期間が1年以上で、45歳以上60歳未満なら、180日の所定給付日数になります。
先の回答にもありましたが、会社都合退職者は国民健康保険が大幅に減免される事と、所定給付日数内に就職が決まらなかった場合、個別延長給付と言いますが、ほぼ全員、60日給付日数が延長される点が、大きな差です。
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