『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
出産一時金は、スレ主さんの保険に申請もできますが
旦那さんの保険に申請してもいいかなぁと思います。
私も退職6ヶ月後の出産でしたが、子供が生まれたら保険証を作るので、その時に一緒に主人の保険に請求しました。
また保険によっては、独自の祝い金があるところもあるようなので、
聞きにくいけど問い合わせして料金が高いほうに請求してもよいかも。。。

離職理由に、妊娠出産のためと書かなくても
離職後すぐ働くことのできない人は延長手続きができましたが
ハローワークによって対応が違うかもしれないので、管轄するハローワークに
3月前に問い合わせされたほうがいいと思います。
もちろん、延長手続きは旦那さんの扶養に入っててもできますが、
失業保険は旦那さんの扶養から外れなきゃいけない事の方が多いです。

私も最近延長手続きをやめて、失業保険を申請したのですが、
妊娠出産などで延長した場合は、待機期間なく、申請後すぐもらえました。
ただ、説明会など子連れではいけないときもあり、なかなか通うのは大変でした。
しかも、なかなか希望する仕事もなく。。。(余談ですが)

妊娠6ヶ月といえば、つわりも終わり、一番よい時です。
臨月に近づくにつれ、お腹がおもくて、腰もいたくなるし。。。
子連れでいけないようなレストランとか旅行とか、ご主人と二人の生活楽しんでください♪
3ヶ月後に職場閉鎖解雇が決まってしまいました。
失業保険をすぐにもらえるとしても金額的に生活が苦しいので、
残りの有給休暇などを使ってアルバイトを開始しお金をなるべく貯め、
バイトを6ヶ月未満で辞めてから、もとの会社の離職票で失業保険の申請をしようと考えに考えて実行しようと思っているのですが、問題はあるでしょうか?
給付期間は240日あります
よろしくお願いします
雇用保険給付は330日期限ですからバイトしてると
240日満額給付はできないので先に給付を受け
240日求職活動をしてそのバイトの方がいいと思います。
また45歳以上で240日給付なら条件満たせば60日
延長給付もありますから先に給付受けたほうが得です。
失業保険について教えてください。
4月いっぱいで派遣社員として4年働いていた所を退職しました…離職票がまだ届いてないので失業保険の手続きに行けていません。その届く間だけ短期のバイトを
少ししたのですが、離職票が届いたら失業保険の手続きはまだ出来るのでしょうか
短期のバイトをしたのでそれでも失業保険の手続きが出来るか気になってしまい、質問しました。
説明が下手ですみませんが、よろしかったら教えて下さい。
簡潔に回答しますよ。
申請前なら、短期、長期を問わず、失業日当の申請には関係ありません、もちろん、申請時には無職であることが大前提です。

また、短期なら、雇用保険未加入ですよね、離職票の離職理由は直近の離職理由を採用します。

4年働いた離職理由は解かりませんが、会社都合の権利を持ち、短期バイトのつもりだったが、雇用保険に加入してしまい、直近の離職理由で、自己都合退職になってしまった、質問を過去に沢山見ています。
失業保険の給付期間と国民健康保険の加入期間について教えて下さい。
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。

その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
>その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
通常は失業保険の日額が3612円以上であれば扶養から外れますので、役所へ国民健康保険加入、国民年金種別変更(3号から1号へ)の届出が必要です。ご主人の健康保険が組合(健康保険組合、共済組合)であれば、条件の緩和がないとも言えませんので、ご主人の会社で確認されてみて下さい。

>国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
結論からいいますと、国民健康保険・国民年金(1号)ともに8/28日まで加入です。
扶養認定日は翌日の8/29となります。扶養の手続きが終了したら(保険証が届いたら)、国民健康保険の脱退の手続きという流れです。→国民健康保険、健康保険、2つの保険証を持参して役所で手続

国民健康保険・国民年金(1号)ともに保険料負担は「7月分」までです。(※7月までの保険料を8月以降に納付することはあります。)
年金は月末地点での種別(質問者様の場合8/31は3号)に基づいて保険料を徴収(質問者様の場合3号ですので保険料負担なし)、国民健康保険を脱退した場合の保険料は、やめた月(8/29に脱退=8月)の前月分(7月分)までです。
加入した日が月末でもその月から保険料を負担しますので、脱退(種別変更)する月は負担なしということにして整合性をつけているということですね。

※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10回)に分割納付ますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)

↑訂正です。すいません。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10期)に分け、それを分割納付しますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
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