契約社員の失業保険(失業給付)について
2009年9月に契約社員として入社し、毎年3月末に契約更新が行われるので、
2010年3月に1度更新しました。(2011年3月末までの契約)

2010年12月ごろ退職しようと思いましたが、結局は2011年3月末で退職をしました。
退職届は一身上の都合で提出しましたが、離職票が「自己都合」で戻ってきてしまいました。
本来なら「契約期間満了」となるべきと思いますが、いかがでしょうか。
(受給制限にかかわるので困っております)

ちなみに、今年度から契約社員は廃止し、無期契約雇用になったようですが、それを知ったのは退職してからです。
待機期間のない特定受給資格者の規定の中に
下記の契約社員の規定があります。

これは解雇の扱いになるものです。

1、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

2、 期間の定めのある労働契約の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

また、これとは別に
特定理由離職者の範囲として
平成21年3月31日以降の離職に
適用されるようになったものがあります。
契約社員の規定になります。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約(※以下参照)
の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受給資格者の範囲」解雇に該当する1及び2の場合を除く。)

(※)労働契約
契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが
契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

おそらく貴方の労働契約に該当します。

そのためあなたが希望していることが要件です。

この規定は契約期間満了であって、本人が希望したにもかかわらず
更新してもらえなかっと場合に特定受給資格者となり
待機期間を待たずに受給できるというものです。

今年度から無期契約雇用とのことですね。
その提示がされなかったことや、更新したほしいと提示されなかったと
離職票の自己都合に納得出来ないと
ハローワークに申し入れれば考慮してもらえるかも・・

しかし、一身上の都合で退職届をだしているので、厳しいとは思います。
一身上の都合ということは
自己都合ということと同義です。

だめもとですが頑張ってほしいです。
失業保険について
今年の5月末に2年半働いた派遣を自己都合で退職しました。社会保険入ってました。
失業保険の手続きは何もせずに6月9日から自分で求人誌で探して派遣に入りましたが7月10日に辞めてしまいました。なので雇用保険に入ってるのは7月10日までです。9月15日から新しい派遣で働く予定なのですがそこは社会保険もいれてくれるので雇用保険も入る形なのですがこの場合失業保険の手続きをしなくても雇用保険は前の会社から合算になるんでしょうか?雇用保険は1年以上入ってないとリセットになってしまうと聞いたことがあるんですが合算になるのかな?とおもいまして、、
あと、もし新しい派遣に入って一年未満で辞めてしまった場合、その後に失業保険を手続きしたら満額受けられることはできるんでしょうか?
乱文で申し訳ありません!よろしくお願いします。
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初めてなら尚更職安で詳しい相談や説明が必要です。
文字だけじゃ双方伝わりにくいのでわ。
最終離職表が一年無い限り失業保険や再就職手当を貰うのは無理なので、最新から1年以上失業保険納めた離職表をもって手続き必要です。
初めて手続きするなら合算したい離職表をもって職安の相談窓口へ。
失業保険について。3ヵ月の待機期間中にアルバイトをしたら、その分受給額って減らされてしまうのですか?
待期期間中にアルバイトをしたら就労とみなされ支給停止ですよ

待期期間は7日間です、給付制限が3ヶ月間ですよ

待期期間と給付制限は違いますよ

給付制限中でも就労は禁止ですが、正しく申告すれば、

職安が適切に判断するという事ですよ

給付制限中は基本手当ての支給はありませんが、

正しく申告しないと給付制限中でも不正受給になりますよ

※失業保険→今は雇用保険といいます
失業保険について
3月末で現在の職場の契約が満了します。
通常は契約満了ということですぐに申請、1ヵ月後には受領できるかと
思うのですが、実は既に6月からの採用が決まっています。

約2ヶ月間は仕事もしないので、可能ならば申請・受領をしたいのですが
「失業したが職がなく、採用されたらいつでも働ける状態にあること」
ハローワークでの失業手当受給対象者ですが、私のような立場の場合、
失業手当てを受け取ることは可能なのでしょうか?

(また引継ぎをかねて5月下旬から2週間でアルバイトという話もあります。
こちらの件に関してもお聞かせください)
受給可能だと思いますよ。
アルバイトをした場合、行った日の手当ては出ないはずです。

再就職手当がもらえるはずです。要件は以下の通り。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

上記に該当すればもらえます。
会社都合で9月末で失業する場合
実際に失業保険がいただける時期と何日分いただけるか
おおよそで構いませんのでご教授いただけますようお願い致します。
もらえる期間は、年齢と雇用保険の加入歴で違います。
もらえる金額は退職前の6か月の平均から算定されます。
こちらも年齢によって違います。
もらえる時期は、退職後離職票を持ってハロワに手続きに行ってから、7日間の待機期間ののち、おおむね28日ごとに認定日があってその後1週間以内です。最短で1か月半先ぐらいです。あくまで会社が速やかに離職票を作成してくれた場合です。ただし、最初の認定日は半端な日数になる可能性も高いので、28日より少なくなる(短くなる)可能性もあります。
失業保険についてお聞きしたいです

失業保険を受給するためには求職活動を最低二回は活動をしなければならないということでした


具体的にどんな活動をしたらよいか教えていただけないでしょうか

よろしくお願いいたします
なんだかなぁ~って回答もありますね(笑)
どこまで雇用保険の事を知っての回答なのか・・・

受給期間延長後の受給であれば、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
初回認定日の時は説明会への参加が求職活動1回としてカウントされ、その1回のみで受給は出来ます。
2回目以降の認定日には、認定日~認定日前日までの28日間に2回以上の求職活動が必要になります。
求職活動については、「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?その中に詳しく書かれています。
但しハローワークでの求人検索1回だけで求職活動1回としてカウントするハローワークもありますが、ハローワークごと(自治体)に認定基準がマチマチなんです。
例えば大阪の場合はハローワークのPCで求人検索を行い帰りに受付でアンケート用紙を貰い、必要事項を記入し認定日に失業認定申告書と一緒に提出すればOKなんです。(日付の違うアンケート用紙2枚以上あればOKなんです)
他の自治体では、受付で雇用保険受給資格者証や失業認定申告書にハンコを貰う事でOKな所や、職業相談窓口で職業相談をしたり、求人への応募・面接までしなければいけない所もあるようです。
詳しくは説明会で説明されると思います、よく聞いておいてください。

他の回答の中に手当がスズメの涙程度とありますが、そんな事はありませんよ、離職前6ヶ月間の平均賃金の50%~80%あります、雇用保険受給資格者証(説明会の日に渡されるでしょう)に基本手当日額と言うものが記載されています、初回認定日は待期満了の翌日~認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額の支給になります。

尚、早期に一定の要件を満たす再就職が出来れば再就職手当の受給も可能になります。
支度金3万円なんてデタラメな情報には惑わされないでくださいね。
支度金や祝金なんてものありませんのでご注意を、あるのは就職促進給付として再就職手当又は就業手当です。
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