雇用保険に詳しい方に教えてもらいたいのですが失業保険の受給要件に<<離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。>>となっていますが
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい

平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社

退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)

平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)

今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
B及びC会社での離職票合算で通常は受給資格が得られるはずです。2枚の離職票が必要となりますがね。「過去2年以内に12カ月以上」云々というのは、確か昨年3月?頃の法改正だったような・・・B社は法改正以前の期間のため、そのまま当てはまるのか不確定要素がありますが・・
過去の雇用保険は累計計算されないのでしょうか?
転職歴があり、1社目9年間勤務→転職→2社目1年間勤務→転職→3社目5年間勤務です
雇用保険受給者証を見ると前職からの5年分となっております。以前の10年は計算されないのでしょうか?
今年7月末に自己都合で5年勤めた会社を退職し、現在職探ししながら待機期間中です。
失業保険の申請は今回が初めてで、過去の納付漏れはないと思います。過去2回の失業期間は2カ月以内です。
近日中に職安でも確認したいと思っていますが、ご存知の方いらっしゃいますか?
雇用保険の被保険者期間と言うのは、退職日と入社日との関係で通算されるわけではなく、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、雇用保険の被保険者になった日の間が1年未満である場合に通算されます。

2か月以内に転職をしたということは、2社目で雇用保険料を徴収されていたのが実は納められてなかった、とかいうことではないでしょうか?

そういう会社はくらでもあります。同族会社でパン製造とか菓子製造なんかは多いみたいです。

補足について。
東証一部上場なんて、その会社の倫理性なんかに関係するとは思えません。ヤフー株式会社だって、東証一部上場なのに、この有様です。
それに、上場していたって、倒産もしますし、談合やら、その他の独禁法違反やら、違法行為を平気でやりますから。

と私は個人的に思っています。
失業保険の労働期間とは実際に働いていた期間の事をいうのですか?
それとも雇用保険の払ってた期間の事をいうのですか?
雇用保険の被保険者期間(加入期間)です。
以前の被保険者期間も雇用保険の受給が無ければ合算されます。
失業保険の申請時期は退職してから2年以内であればいつでもいいですか?自己都合で辞めたので申請から3ヶ月経過しないともらえません。受給期間は3ヶ月です。なので、退職日から1年6ヶ月前までが期限ですか?
離職日から1年間(原則)を「受給期間」といい、この期間が過ぎた時点で権利がなくなります。
受給途中でも打ち切りです。

その受給期間内で、手当を受けられる最大日数を「所定給付日数」といい、「90日分」などと決められます。


〉申請から3ヶ月経過しないともらえません
通算7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときから、支給対象の期間に入り、実際に支給されるのは、認定日の後です。
だから職安で手続きしてから約4ヶ月後ですね。
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