会社を辞めるタイミングはいつがベストですか?
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。
来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。
①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)
②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)
③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)
そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。
来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。
①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)
②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)
③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)
そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
直近6か月の給料でボーナスはからまないと認識していますが。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
突然の失業です。
主人は車関係の店舗に務めているのですが、昨日、3月末で店を閉めると親会社の社長から言われたそうです。
4月からは親会社の方で受け入れも可能。給料は10万下がる、といった条件付きですが、正直、10万も下がると生活して行くのは難しいです。
いっそ解雇にしてくれと頼んだら、それも出来ないと言われたそうなので、失業保険もアテには出来ませんし、そんなに急に仕事が見つけられるとも思えません。
なんとか解雇にして貰うか、現在と同じ給料で親会社に雇い入れて貰う事はできないのでしょうか?
法律や、労働問題に詳しい方がいらっしゃれば、ぜひお知恵をお借りしたいです。
主人は33歳、現在の月給は手取りで24万、勤続年数9年です。
主人は車関係の店舗に務めているのですが、昨日、3月末で店を閉めると親会社の社長から言われたそうです。
4月からは親会社の方で受け入れも可能。給料は10万下がる、といった条件付きですが、正直、10万も下がると生活して行くのは難しいです。
いっそ解雇にしてくれと頼んだら、それも出来ないと言われたそうなので、失業保険もアテには出来ませんし、そんなに急に仕事が見つけられるとも思えません。
なんとか解雇にして貰うか、現在と同じ給料で親会社に雇い入れて貰う事はできないのでしょうか?
法律や、労働問題に詳しい方がいらっしゃれば、ぜひお知恵をお借りしたいです。
主人は33歳、現在の月給は手取りで24万、勤続年数9年です。
親会社と子会社は資本関係があっても別会社です。よって子会社閉鎖(倒産?)なら会社都合の強制解雇になります。
倒産までに至らない場合は事業方針変更による整理解雇になります。
しかし親会社に出向する形て社命により勤務先変更なら不当賃金引き下げになり異議申し立てを管轄の労働基準監督署に相談されるのがいいと思いますよ。
倒産までに至らない場合は事業方針変更による整理解雇になります。
しかし親会社に出向する形て社命により勤務先変更なら不当賃金引き下げになり異議申し立てを管轄の労働基準監督署に相談されるのがいいと思いますよ。
開業&独立アドバイスよろしくお願い致します!
先月9年と3ヶ月働いた美容院を辞めました。
後先考えず・・・私の性格で何とかなると思い
思い切った行動に家族もびっくりしています。
コレを気に夢だった小さな美容院でもいいので独立を
考えています。
ですが、資金的に問題で借り入れができるか
不安です。
そして空き店舗も立地や駐車場に不便なところが多く
気に入った店舗が見つかるまで様子を見ようと思っています。
こういう場合、失業保険は手続きをしたほうがいいのか?
どこへ相談していいかまったくわかりません。
今はネットが頼りでいろいろ調べては
いますが何から手をつけていいか・・・
不安でしょうがないです。
先月9年と3ヶ月働いた美容院を辞めました。
後先考えず・・・私の性格で何とかなると思い
思い切った行動に家族もびっくりしています。
コレを気に夢だった小さな美容院でもいいので独立を
考えています。
ですが、資金的に問題で借り入れができるか
不安です。
そして空き店舗も立地や駐車場に不便なところが多く
気に入った店舗が見つかるまで様子を見ようと思っています。
こういう場合、失業保険は手続きをしたほうがいいのか?
どこへ相談していいかまったくわかりません。
今はネットが頼りでいろいろ調べては
いますが何から手をつけていいか・・・
不安でしょうがないです。
美容室はご存知のように、日本で一番出店数が多いビジネスです。
コンビニの数倍あるのに、出店して生活できるのかをまず判断されたほうが良いと思います。
後先考えず… なら、まず冷静に美容室を建てるべきか、考えてください。
私は、この分野は得意なので、難しさはもっとも理解してます。
でも、出店数が日本で一番多いビジネスなら、逆に就職につきやすい分野でもあります。
まず冷静になって、次の美容室の就職も考えたほうがよいと思います。かなり経験があるようなので、すぐに受け入れ先があるはずです。無理して出店しないでください。出店数が多いだけに、安易に出店したら、借金だけ残ります。
コンビニの数倍あるのに、出店して生活できるのかをまず判断されたほうが良いと思います。
後先考えず… なら、まず冷静に美容室を建てるべきか、考えてください。
私は、この分野は得意なので、難しさはもっとも理解してます。
でも、出店数が日本で一番多いビジネスなら、逆に就職につきやすい分野でもあります。
まず冷静になって、次の美容室の就職も考えたほうがよいと思います。かなり経験があるようなので、すぐに受け入れ先があるはずです。無理して出店しないでください。出店数が多いだけに、安易に出店したら、借金だけ残ります。
年度末に、契約更新する
契約社員は 更新しないで辞めたら
(27年3月 31日退職だと)
自己都合ですか?
契約期間満了により、だったら
失業保険の待機期間が、短くなりますか
?
三年間は、雇用保険などもかけているので
待機期間の件で 自己都合
か、契約期間満了かで かわりがあるの
か、わかる方教えてください。
契約社員は 更新しないで辞めたら
(27年3月 31日退職だと)
自己都合ですか?
契約期間満了により、だったら
失業保険の待機期間が、短くなりますか
?
三年間は、雇用保険などもかけているので
待機期間の件で 自己都合
か、契約期間満了かで かわりがあるの
か、わかる方教えてください。
それはご自身に更新の意思がない事が前提ですか?
それなら自己都合です
本来、契約期間満了なら会社都合の離職理由になるんですが
まあ、無理でしょうね
(離職票貰ってハローワークで契約期間満了ですと言えば可能性として無くはないが前企業に確認するのでどうでしょうね)
ちなみに待機期間は会社都合だろうが自己都合だろうが1週間です
その後の3ヶ月間の給付制限期間があるかないかです
それなら自己都合です
本来、契約期間満了なら会社都合の離職理由になるんですが
まあ、無理でしょうね
(離職票貰ってハローワークで契約期間満了ですと言えば可能性として無くはないが前企業に確認するのでどうでしょうね)
ちなみに待機期間は会社都合だろうが自己都合だろうが1週間です
その後の3ヶ月間の給付制限期間があるかないかです
法律に詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。
そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。
そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
労基署も進めるぐらいですし、質問者さんのご主張が事実なら裁判で勝てると思いますよ。
なお、弁護士に委任をすれば、原則として質問者さんが法廷に出頭しなくても訴訟を進めることができます。
ただし、原告本人尋問には必ず出頭をし、また和解の際にも出頭を求められるかもしれません。
なお、弁護士に委任をすれば、原則として質問者さんが法廷に出頭しなくても訴訟を進めることができます。
ただし、原告本人尋問には必ず出頭をし、また和解の際にも出頭を求められるかもしれません。
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