会社を退職してすぐに海技学院等で航海士の免許を取得しようと思っているのですが手続きについて詳しく教えて頂けないでしょうか。
会社を退職してすぐに海技学院等で航海士の免許を取得しようと思っているのですが、自己都合でも失業保険を
受給しながら通えると聞いたのですが、船員手帳の記入や離職票の記入、海事局での手続きについて詳しくおしえて
頂けないでしょうか。
航海士の免許は一般的に海技士という資格です。
どこでどう言った説明を聞かれたかはわかりませんが、現在の立ち位置からすると海技士(航海・六級)の資格になると思います。
以前ですと、船会社に部員として入社し叩き上げで取得することが求められました。
現在では、船会社に入社後のものを対象とした課程が海技大学校に設けられているため、そこへ研修として入学します。

であるからして、この流れで海技士を取得されるならば何れにせよ内航船会社へ入社する必要があります。

船員手帳の取得に同様に船会社に籍がない限り発行されません。
詳しくは、海事代理士、各地方運輸局海事部船員就労課又は海技資格課へ問い合わせください。
失業保険の質問です。

妊娠したために会社を退社し、失業保険延長の手続きをしました。

出産後、託児所がある仕事先があれば、働きたいです。

『託児所がある仕事先』は私の住む地域ではなかなか無いのですが、仕事先を探している期間は失業状態と認定され、失業保険を受給出来るのでしょうか?


(上手く言えないのですが…『託児所のある仕事先』が見つからないと、託児所は諦めて保育施設等に預けてから職を探すように、ハローワークの方から促されるのでしょうか?)

わかりにくい質問ですみません。
ハローワークは職業紹介をしているだけで余計なことは何も言いません。
失業を含めて就職先を自分で選ばせる自己責任方式です。
失業者のことは誰も気にかけませんよ、自分がどうするかなのです。
社会復帰に1年半のブランクはマイナスになりますか?
30代半ばの♀です。

高校卒業してから家を出てずっと仕事をしていたのですが
一昨年社会生活にとても疲れてしまい、日常の生活が
うまく出来なくなってしまったことと、腰のヘルニアを患ってしまい
仕事を辞めずっと自宅で療養をしておりました。

その間もなにかしようとは思いながらも人と接することが
怖いとさえ思うほどになってしまったため、とりあえず自分の
意のまま暮らすことにしていました。

今年に入りようやく少しだけ前を向いてもう一度
社会に出てみようと思えるようになりました。

体力面で少し心配なのでフルタイムではなく
週3位から…と考えているのですが、
自分的には1年半のブランクのこととその理由が
病気だったので(病院ではもう大丈夫ということと
今は通院はしておりません)雇う方としては
どうなんだろう?と思います。

ハローワークの職業訓練にも落ちてしまい
派遣も何回か申し込んだんですが結果ダメでした。
(地震の影響もあるし、仕方のないことでは
あります)
失業保険も来月で切れるので、G.W明け位には
仕事が決まればと思っていますが、思うようには
いきませんね。


ブランク、年齢、職務経験の多さ…とどうしても
自分を卑下してしまいます。
何とかスムーズに(といってもそう簡単にいかない
ことも分かっていますが)お仕事が決まるよう
アドバイス頂けたら嬉しいです。
確かにブランクはマイナスです。
ただ、終身雇用の崩壊=転職市場の顕在化や昨今の雇用環境などから、90年代ほどは重要視されない傾向もあります。

私の会社にも4月から、丁度30歳後半女性の派遣社員が来ておられます。
明るくてハキハキした性格の方ですが、意外にも前職から半年以上ブランクがあったそうです。
雇用情勢が厳しいため求職活動が長引いたという事情もあると思いますが、今の社会では色々なマイナス要因を抱えた方もたくさん居られますので、あまり気にし過ぎない方がいいと思います。

まだ失業給付の受給期間中ということは、傷病手当金受給しつつ延長申請→就労可能の判断により失業給付という流れですね。
「療養に専念し、その後求職活動再開」という事情があれば、2年弱のブランクは十分想定の範囲内だと思います。

むしろ、今の求職活動はとにかく数の勝負になりますから、落ちても当然、という意識で前向きに頑張ってください。
失業保険受給中に再就職→短期で離職。残日数分と個別延長給付分の受給はできますか?
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、失業保険を受給。個別延長給付対象。
受給期間中、残日数10日ほどのところで再就職。
しかし、その後1ヵ月ほどで離職(自己都合)

この場合、離職届をハローワークに提出し手続きした場合、残日数の10日分は給付して頂けるでしょうか。また、個別延長給付ぶんは受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
私はできましたよ。
もっとも再就職した先では、やめる際も練に練って、「私にはできません、期待に応えられません」とグズグズ、「帰っていいよ」を言わせ、「それは解雇ってことですね?」と話を持っていき、録音していましたけど。
ですが、ハローワークでその録音を使うことはなかったです。
理由を話したらあっさり再給付してくれました。

あなたの場合どうなるかわかりませんが、まずはハローワークに相談するのが一番早いですよ。
よく分からなくて困っています。
2008年8月末日にA会社を退職しました。そしてそのまま2008年9月1日から、今まで働いていたA社と個人契約を結び、
2009年2月末日まで在宅で仕事をしていました。(個人契約の為、国民健康保険と年金は自分で支払っていました)退職後、すぐに在宅の仕事を始めた為、雇用保険の申請はしていません。 2月で仕事が終わったため、夫の会社の健康保険に入りたかったのですが、「失業給付の受給が終了するまでは、扶養認定できません失業保険の受給資格があるのに自己都合で受給資格があるのに受給しない場合は受給資格の喪失日(退職から1年)まで認定しません。ハローワークに申請して、失業保険をもらったらどうですか」と言われました。
そこで気になることですが、
①只今妊娠中で、仕事はできません。そんな人が雇用保険の認定がもらえますか?
②雇用保険をもらう為には3ヶ月と7日間かかると聞きました。正社員として働いていた期間は2009年8月末までなので、失業認定日もその日になるのではないかと思っています。もう4月になるので、今更申請しても、雇用保険をもらえる期間はほとんどないんじゃないのかと思いました。妊婦だし、申請せずに8月末まで待って夫の会社の扶養にいれてもらった方が賢明でしょうか?
③とにかくハローワークに行って、失業を申請すべきなのでしょうか?
質問が長くてすいません。よろしくお願いします。
1.失業者としては認定されるけど、支給は難しいでしょうね。

2.
〉3ヶ月と7日間かかる
7日の待期+3ヶ月の給付制限(正当な理由のない自己都合利殖の場合)です。

〉失業認定日もその日になる
用語を間違えている。それは「離職した日」。

受給期間延長が承認されれば、再度働けるようになったときから「1年-退職から経過した日数」の間は資格があることになります。
※「退職から1年」という時間の流れを止める。

90日以上「延長」を受ければ、3ヶ月の給付制限もないし。

おそらく、「受給期間延長」の承認を受けたら、その時点で被扶養者に認定されるはず。
※当分、基本手当が受けられない証明があるわけだから。
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