公共職業訓練について教えて下さい。私は6月9日に自己都合で離職し、6月28日にハローワークで求職申し込みをして受理されました。
待期期間が7日間ですので7月4日まで、そこから3ヶ月の給付制限があり10月5日から120日間失業保険の対象になります。ハローワークに行って公共職業訓練を受けたいという話をした時に、私は10月3日から3ヶ月間開校のパソコン講座に行きたい旨を指導員に伝えましたが、10月2日からだと待期期間の残り日数が少ないので9月2日からの講座を受けないとダメと言われました。この場合、絶対に10月2日からの講座を受ける事は不可能なんでしょうか?また9月から受けるのと10月から受ける場合のメリットとデメリットなど教えて頂けたら助かります。よろしくお願いします。
待期期間が7日間ですので7月4日まで、そこから3ヶ月の給付制限があり10月5日から120日間失業保険の対象になります。ハローワークに行って公共職業訓練を受けたいという話をした時に、私は10月3日から3ヶ月間開校のパソコン講座に行きたい旨を指導員に伝えましたが、10月2日からだと待期期間の残り日数が少ないので9月2日からの講座を受けないとダメと言われました。この場合、絶対に10月2日からの講座を受ける事は不可能なんでしょうか?また9月から受けるのと10月から受ける場合のメリットとデメリットなど教えて頂けたら助かります。よろしくお願いします。
職業訓練は就職活動をしてもなかなか決まらない、資格を求められた、資格がないために応募すら出来ない、など早く就職を決めるために取り組む方を助けるためのものです。通常の習い事ではありません。
雇用保険失業給付は就職活動をしているが決まらない方が認定、支給されるものです。
そう考えると同じ訓練があり、申し込みが間に合うならば早いコースを受講するという考え方ではないでしょうか。
実際、10月からの受講を決めた場合、それまでに就職する気はないことになりますよね。
9月との内容の違いがあればそこを挙げるなどすれば絶対不可能ではないと思いますし、申し込み期間が過ぎてしまえば必然的に10月のコースしか受講出来ませんからやりようはあると思います。
9月から受けるメリットは雇用保険失業給付が前倒しになり、訓練開始日から支払われることくらいでしょうか。3ヶ月の訓練ということなので支給の延長はありません。訓練修了後すぐ就職活動するのであれば年末年始に掛かるよりは探し易いという点で10月からよりはましかも知れません。
雇用保険失業給付は就職活動をしているが決まらない方が認定、支給されるものです。
そう考えると同じ訓練があり、申し込みが間に合うならば早いコースを受講するという考え方ではないでしょうか。
実際、10月からの受講を決めた場合、それまでに就職する気はないことになりますよね。
9月との内容の違いがあればそこを挙げるなどすれば絶対不可能ではないと思いますし、申し込み期間が過ぎてしまえば必然的に10月のコースしか受講出来ませんからやりようはあると思います。
9月から受けるメリットは雇用保険失業給付が前倒しになり、訓練開始日から支払われることくらいでしょうか。3ヶ月の訓練ということなので支給の延長はありません。訓練修了後すぐ就職活動するのであれば年末年始に掛かるよりは探し易いという点で10月からよりはましかも知れません。
満64歳で雇用契約が(1年契約)更新されずに3月末に離職します。
身体障害者2級の手帳を持っています。
失業保険給付期間は何ヶ月になるでしょうか。
身体障害者2級の手帳を持っています。
失業保険給付期間は何ヶ月になるでしょうか。
障害者手帳1種2級の身体障害者です。
障害者は就職困難者として扱われ、離職時の年齢が45歳以上65歳未満で雇用保険の加入期間が1年未満は150日、1年以上あれば360日の給付を受ける事ができます。
私は、離職時の年齢が46歳でしたので、昨年から360日の給付を受けているところです。
自己都合での退職でしたが、医師の意見書を提出しましたので、3カ月の待期期間もなく最初の7日間だけで、受給する事ができました。
私もそうでしたが、働いても良いとする医師の意見書が必要になるかも知れませんので、ハローワークで聞いてください。
お大事になさってくださいね。
障害者は就職困難者として扱われ、離職時の年齢が45歳以上65歳未満で雇用保険の加入期間が1年未満は150日、1年以上あれば360日の給付を受ける事ができます。
私は、離職時の年齢が46歳でしたので、昨年から360日の給付を受けているところです。
自己都合での退職でしたが、医師の意見書を提出しましたので、3カ月の待期期間もなく最初の7日間だけで、受給する事ができました。
私もそうでしたが、働いても良いとする医師の意見書が必要になるかも知れませんので、ハローワークで聞いてください。
お大事になさってくださいね。
休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。
会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。
*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?
*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。
分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。
*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?
*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。
分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。
失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。
退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。
傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。
つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。
こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。
結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。
②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。
失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
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一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。
退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。
傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。
つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。
こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。
結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。
②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
失業保険について。
現在、退職後も労務不能で傷病手当金を頂いています。
失業保険は延長の手続きをとりましたが、
もし労務可能になり就職活動が出来るようになった場合に失業保険を受け取るには、『労務可能』の診断書が必要になると聞いたことがあります。
これは必ず提出なのでしょうか?
まだ働けない状態ですが、色々思っては心配になります。
ご存知の方、経験者の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。
現在、退職後も労務不能で傷病手当金を頂いています。
失業保険は延長の手続きをとりましたが、
もし労務可能になり就職活動が出来るようになった場合に失業保険を受け取るには、『労務可能』の診断書が必要になると聞いたことがあります。
これは必ず提出なのでしょうか?
まだ働けない状態ですが、色々思っては心配になります。
ご存知の方、経験者の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。
失業手当は、労働する意思と能力がないと支給されません。このうち、傷病により「受給期間を延長申請」されている方は、その傷病が治り、労働可能という医師の診断書、または、意見書を提出しないと、ハローワークでは労働能力が回復したとみなしてくれませんので、失業手当の受給に当たっては必ず提出するものです。
一般的には、労働能力が完全に回復していなくても「軽作業を短時間なら労務可能」という診断書ないし意見書で労働能力を認めてくれるハローワークがほとんどです。
一般的には、労働能力が完全に回復していなくても「軽作業を短時間なら労務可能」という診断書ないし意見書で労働能力を認めてくれるハローワークがほとんどです。
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