どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
※「soj・・・・さん」↑待期期間は含めませんよ。

健康保険法と所得税法が異なるからです。
例えば「通勤手当(通勤費)」にしても、健康保険料算出には「収入」としますが、所得税法上は非課税となります。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
年末調整の配偶者控除について
我が家の場合どうなるのか教えて頂けると助かります。

夫の転勤に伴い、H23.1月をもって退職しました。
1月のお給料をもらい、失業保険を3ヶ月受給しました。転居後、またフルで働くと思い夫の扶養には入らず、夫の会社へも扶養の手続きをしないままズルズル年末を迎えてしまいました。ですので、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。

夫の会社へ扶養の手続きをしていないと、年末調整の配偶者控除の欄には何も記入してはいけないのでしょうか??さっさと夫の会社へ申請すれば良かったのですが。。夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだと言っています。

実際の所、こういう場合はどう対処すればいいのでしょうか。
無知で大変申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。またこういったことは税務署に聞けば教えてくれるものなのでしょうか・・・どうぞよろしくお願い致します。
健保の扶養と所得税の扶養は別物だと理解していますか?

失業給付は収入には含めないので、収入は1月に支給された給与だけです。
所得税の扶養の要件には入っているので配偶者控除に申告しても問題ありません。

「会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだ」とは全く根拠のないことですね。「異動があったら速やかに報告」を守らなくて、人事から注意されるのが嫌なだけでは?
今会社から提出を求められているのは「24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。これはタイトル通り、24年分の税額を計算するためのものです。23年から扶養に入ることができるので、去年の今頃会社に提出した「23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を修正し、今年行う年末調整から控除してもらいましょう。
23年と24年に注意!
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
>2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
じつは違いません。

というのも、退職時の社会保険の徴収ルールは「資格喪失日を有する月の前月分まで徴収」となっています。(分かりづらい文ですよね)

1/31退職だと資格喪失日翌日の2/1になります。
ですからその前月分というと1月分までが徴収となります。
2/1退職でも資格喪失日は2/2すので、前月分は1月分までが徴収です。

1/30退職ですと、資格喪失日が1/31で前月分は12月ですので、1/30退職か1/31退職かでは保険料は違ってきますが、1/31と2/1では同じです。

ですから退職日を2/1に交渉することは問題ないかと思います。
ただ、【出産手当金】はこの2/1が無給であったことを会社に証明してもらわなくてはなりません。
病院に『出産を証明』してもらってからの申請ですから、退職後に会社に【出産手当金】の申請をお願いしないといけなくなります。
あまり円満退社というわけではないとの事ですが、この点は大丈夫でしょうか?

退職後の手続きになりますので、なるべく申請手続きをやっていただけるよう頑張って交渉してみてください。

☆☆☆
出産育児一時金ですが、直接払いを利用されますか?
されるようであれば、健康保険へお願いして『資格喪失を証明する書類』を交付してもらってください。
直接払いを利用する際、必要となりますから。
こちらは会社を通さずとも主様が直接健康保険へ依頼しても交付してもらえます。
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。

一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
失業保険の給付を受ける=働く気があり、夫に扶養される意思がない、と判断されるので
夫の扶養に入っている状態で失業保険を貰うことは不可能です。
一時的に夫の健保組合から抜け、国保に加入することになります。

現実問題として、妊娠中の女性を積極的に雇い入れる企業はまずありえないですが
「妊娠していても働く意思があるので求職活動をする」という意思を示せば
妊娠中でも給付を受けることは可能だと思います。
(妊娠を理由に給付が打ち切られることはありません
退職後の、住民税や、保険、年金の支払いについて
私は、現在転職活動中です。失業保険の給付は9月まで待機期間なので支給されないのですが、今大変苦労しているのが、月々の、健康保険(22.000)住民税(53.000)の支出です。
これだけの、金額なので年金は払えない状況です。
退職金もかなり減るので、失業保険の給付があってもかなりのマイナスになってしまいます。
なにか、特別な手続きとかあるのでしょうか?
〉想像より、保険や住民税が高くてビックリしています。
事前に調べられることですよね。
退職してからこの質問をするようでは「準備不足」といわれても仕方ないです。
※この質問、税金・年金・保険カテの方が良かったのでは?


国民年金は「特例免除」がありますから申請しましょう。7月で年度替わりになって、6月までの分は適用されなくなるから早く。

「健康保険」ではなく「国民健康保険」なのでは?
国保の減免は市町村によります。
「健康保険」を任意継続していれば良かったのでは?

住民税の減免も市町村によります。
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